【前編】タトゥー裁判 – 彫り師に医師免許は必要か?法整備を目指す|TAIKIさん(タトゥーアーティスト/一般社団法人SAVE TATTOOING代表)

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この記事は2017年8月に作成されたものです。

状況が変わったり、リンク先が変わっている場合があります。
  • 8月16日(水)24:00〜オンエアの内容に基づいた記事です。
  • 8月23日(水)24:00〜再放送いたします。

2015年に、大阪を中心にタトゥーアーティストの摘発があり
「医師免許を持っていない」「医師法違反」という解釈で逮捕されました。

タトゥーは医療行為なのか?医師免許が必要なのか?

という問題に対し、タトゥーに関するしっかりとした法整備を求めるために今年の4月、全国初の裁判が行われました。

今回のゲスト・マイノリティさんは、
タトゥーに関する法整備を求める活動をされている
一般社団法人SAVE TATTOOING 代表/タトゥーアーティストのTAIKI
さんです。

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まい
「タトゥー」「入れ墨」「イレズミ」「タトゥーアーティスト」「彫り師」など呼称は様々で、厳密には意味が異なるようなのですが、ここでは特に呼称の表記にはこだわりません。

なぜタトゥーアーティスト(彫り師)に?

TAIKIさんは高校2年生のときに、あるイベント会場で目の前でタトゥーの施術を見る機会がありました。
それまで「タトゥー」という存在は知っていてボンヤリと「かっこいいな〜」くらいにしか思っていなかったのが、実際に生で施術の様子を見てとても衝撃を受けたそうです。

そのときから「彫り師になりたい!」と強い気持ちが芽生えました。

何となく、タトゥーに興味を持った人はまず「自分の体にタトゥーを入れたい」と思いそうな気がするんですが、それを通り越したんですね~。

タトゥーアーティスト(彫り師)になるために

それまでは時々、落書きや趣味感覚で絵を描くくらいで、アートの世界に入りたいとか、作品を誰かに見てもらいたいという気持ちはなかったとのこと。

もともと絵が得意というわけではなかったので、仕事として依頼がくるようになるために日々絵を描く練習をしていました。

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それからはタトゥーアーティストになるために、ひたすら絵を描き続けました。
様々な要望・依頼に応えられるように、自分の好きなものだけでなく色んな絵を無我夢中で描き続け、靴やバッグにもたくさんペインティングしました。

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TAIKI
とにかくたくさん描いて、絵を描くことを習慣づけたかった。

道具は違えど絵を描く仕事
私も学校では「絵を描くことは技術だから訓練で上達するもの」と教わりました。
センスがあるかどうかは別の問題で感性は生まれ持ったものだとか)
なので昔はデッサンやら素描はひたすら描かされましたし、1日1枚を目標に描いていた時期もありました。。

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夢や目標のためであっても、日々の仕事や生活をしながらこういった作業を重ねることは、とても時間と労力がかかるものです。

努力の甲斐があってTAIKIさんは21歳タトゥーアーティストとしてデビュー

自分の夢を実現して、職業タトゥーアーティストとしてタトゥースタジオを経営。

それが、ある日突然に摘発を受けることとなりました。

大阪を中心にタトゥーアーティスト(彫り師)の一斉摘発

何かの前触れや噂などはなく、本当に突然の出来事だったそうです。

発端は「彫り師向け薬局店」の薬事法違反

名古屋に彫り師用の商品を販売している薬局店があり、全国の彫り師が会員登録をして、インターネットで商品を購入していました。

ところが、取り扱い商品の中に「対面でしか販売してはいけないもの」が含まれていたんです。

いわゆる「薬事法違反」というものです。

※法改正のため現在は名称が「薬機法」に変わりました。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和35年法律第145号、英語: Pharmaceutical Affairs Law)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。医薬品医療機器等法、薬機法と略される。制定当初の題名は薬事法であったが、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により現在の題名に改められた。(Wikipedia)

薬事法の歴史は江戸時代の徳川吉宗による享保の改革まで遡ります
その後は何度も法改正され、違憲裁判が開かれたこともありました。

お仕事内容によってはとっても厄介な法律ですよね。。
私は広報や広告関係の仕事では広告規制(誇大広告等の禁止)
デザインの仕事ではパッケージ等の表記(法で定められた事項を記載する義務)

これも違反すると逮捕されてしまいますから。

なぜタトゥーアーティスト(彫り師)が摘発されたの?

この「名古屋の薬局店の薬事法違反」の摘発を行ったのが、何故か大阪府警でした。

大阪府警がまずその薬局店に入り、全国の購入者履歴を元に直近1年間のインターネットでの購入者を調査しました。
そして、その購入者が経営しているタトゥースタジオへ、薬局店の薬事法違反に関する事実確認を行っていた際に初めて、

ところで彫り師には医師免許が必要だってこと、知っていましたか?

と、告げられたわけです。。

薬事法違反の裏付け調査だったはずが一転、医師法違反の被疑者となりました。
そして大阪のタトゥーアーティストTAIKIさんは、医師免許不所持=医師法違反の罪で罰金30万円とする略式命令を受けました。

これが2015年9月8日の出来事です。

TAIKIさんは、衛生管理を怠ることなく、これまで顧客からクレームを受けたこともありませんでした。

30万円の罰金を収めてハイ終わりというわけではなく、前科がつきます。
そして、有罪であるということを認めることになりますので、今まで通りタトゥースタジオを営業できなくなってしまうのです。

つまり医師免許を持っていないと彫り師は営業できない。
と認めたこととなり、もしまた同じように摘発があった場合はさらに重い罪になる可能性があります。

警察の解釈では「イレズミを彫る行為は「医師でないと行ってはいけない、医師法に抵触する」ことになるそうです。

本当に医師法に抵触するのかどうかを判断するのは警察ではなく、権限は裁判所にあります。

TAIKIさんは「医師法に抵触する」という法解釈を不服として略式命令を拒否して裁判を起こし、その初公判が今年2017年4月に行われました。

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TAIKI
簡単に言うと「スピード違反したから30万円を納めれば放免ですよ」ということと同じです。
しかし罰金を支払えば医師法違反を認めたことになる。
これは法律的におかしいんじゃないか?と思いました。

20名ほどが摘発されたそうで、もちろん罰金を支払った人もいます。
彫り師の仕事で食べている人、家族を養っている人がいらっしゃいますからそういう方々はお金と時間のかかる裁判を起こすにはリスクが高すぎますよね。

略式命令
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる(刑事訴訟法第461条)。
略式命令には、罪となるべき事実・適用した法令・科すべき刑及び付随の処分・略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければならない(刑事訴訟法第464条)。

医師免許をもつタトゥーアーティスト(彫り師)は存在するの?

突然「明日から勉強して医大へ通って国家試験に合格して医師免許を取得してからタトゥースタジオを営業しなさい」と同様のことを告げられたわけですが。。

第一声は誰しも
「・・・医師免許??」
だと思います。

もちろんお医者さんにとっても、急にそんなことを言われたら戸惑うと思います。
病院で他の患者さんに混じってタトゥーの絵柄を決めて、、、なんて想像つきませんね。

ある日突然に病院内にタトゥースタジオが併設されたら、違和感を覚えますよね。

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日本国内には、副業を含め約5000人のタトゥーアーティストがいると推定されているそうですが、その中で実際に医師免許をもっている人はいるのでしょうか。

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TAIKI
一人もいません。
海外でも医師免許を持っている彫り師がいるということは、聞いたことがありません。

タトゥーアーティスト1人あたりが年間に依頼を受ける人数に5000を掛け算する単純計算でも、現在の日本ではタトゥーの需要(人気)が高まっているんだと驚きました。

女性ファッション誌にも可愛い人気モデルさんが「タトゥーガール」として表紙でも活躍されているくらいですからね~。

実際問題「タトゥーを入れたい!」と思っている人は一定数いると思いますし、
大人の自己責任問題なので入れたい人は入れたらいいですし、
入れること自体は犯罪でも何でもありませんので、
5000人の彫り師さんが万が一廃業になってしまったら需要と供給のバランスが崩れてしまいますね。

海外での反応は?

TAIKIさんは国内でたくさんのメディアから取材を受けましたが、海外での反響もかなり高いとのことです。

海外では
「ありえない」
「医師免許は必要なわけないじゃないか」
という意見ばかり。

中には「医師免許は必要だ」と考えている人もいるかもしれませんが、医業と彫り師はあまりにもかけ離れているので、無理矢理に規制をしている印象を受けています。

イギリスのBBC Newsで今回のタトゥー裁判に関するドキュメンタリー映画を作成中で、
今日本ではこういうことが起こっているということを最初から今に至るまでを素材撮りして、予告として放映されたそうです。

タトゥーアーティスト(彫り師)に医師免許は必要?

今回の裁判にあたり、7人の弁護団が結成されました。
各公判では有識者・専門家・医師など第一人者の方々が証人尋問で「タトゥーアーティストに医師免許は不要」という意見を様々な見解から証言されています。

有識者の証言

小野友道先生(熊本医大名誉教授/熊本機能病院 顧問/「いれずみの文化史」著者)
「私の考える医師の本質として、医師にタトゥーは彫れない。刺青に関してはそれに特化した行政レベルでの制度できちんと管理するコトがもっとも適切」
http://savetattoo.jp/one_blog-34/

高山佳奈子教授(京都大学教授/刑法学の第一人者)
「仮に刺青の施術によって大きな事故などがあったのであれば、他の法律で処罰するコトもできるので、タトゥー/刺青の施術を医師法で規制するのは不要」
http://savetattoo.jp/one_blog-32/

医師法違反ではないなら何故、摘発できたのか?

あくまで警察が「違法」と解釈したためです。
過去にも警察が違法として摘発したものが多数あり、裁判所では無罪と判断されたものが多数あります。

日本の裁判の在り方は海外とは異なっており、海外には憲法裁判所がありますが日本には憲法裁判所がありませんので、当事者(被疑者)にならないと意見を言えない。
法解釈がおかしいのでは?と声をあげることができないのです。

たとえ有識者が疑問に思っても、当事者ではないので裁判を起こせない、というのが日本の裁判の在り方です。

海外では憲法的におかしいと思うことがあれば、誰でも声をあげることができます。

憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい(中略)憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、韓国、スペイン、タイ王国、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。(Wikipedia)

ダンス裁判(風営法裁判)という前例

以前、大阪でも「時代錯誤の風営法」違反で摘発されたクラブのいわゆる「ダンス裁判」が、最高裁で無罪判決となりました。
その発端も「違法に客を踊らせていた」という警察の解釈でした。

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TAIKI
今回の専門家の話でも、実際に風営法裁判と似ているところがあります。
捜査機関の、時代にあわない古い解釈により無理矢理に当てはめられたという気持ちです。
ダンス裁判は最高裁で無罪を勝ち取り、法を変えることができたということを実際に知りました。

今回は法律を作らないといけないのでリスクはありますが、ダンス裁判があったことである意味前例ができたと言えます。

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TAIKI
自分たちがやってきた仕事を守るために、自分たちがやらないといけない。
誰かが声をあげないといけない。
自分が罰金を支払っていたら、他の人が声をあげたかもしれない。
日本でも遅かれ早かれ今回のようなことが起こっていたと思いますが、それがたまたま自分だったんです。

TAIKIさんはタトゥーに関する法整備を行うための活動を開始しました。

タトゥーに関する法整備

衛生的なことであったり今のタトゥー事情などを踏まえて法整備をすすめるためには、団体組織が必要です。
TAIKIさんには協力者が多数あらわれ、一般社団法人SAVE TATTOOINGを設立することができました。

団体としてシンポジウムを開催し、学者の先生方を招いて講演していただいています。
また、シンポジウムと聞くと堅苦しくなりますので、ミュージシャンを招いて音楽を楽しみながら話を聞いてもらう工夫を凝らしています。
過去には三宅 洋平氏(「日本アーティスト有意識者会議」代表)も参加されたそうです。

現在、タトゥーを彫る行為についての明確な法律は存在しません。
にも関わらず医師法違反として摘発したことは間違っていると証明するために、TAIKIさんや法律家の方々が裁判で証言しています。

今回の裁判で勝つことは、タトゥーに関するガイドラインを制定する必要性を政府に認識してもらうことに繋がりますので、裁判の支援をすることが法整備においても重要になるとのことです。

とはいっても判決が出ないことには次の行動に移せないですし、今後やらなければならないことは山ほどありますね。。

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一般社団法人 SAVE TATTOOING

〝SAVE TATTOOING〟は、日本のタトゥー文化がアートの1つとして発展していくことを願い、全国のタトゥーファンと共に力を合わせてタトゥーカルチャーを応援するプロジェクトです。

タイキ氏は、日本のタトゥー文化を守るため立ち上がりました。文化の存亡をかけた戦いを1人の若者だけに背負わせる訳にはいきません。これは、タトゥーを愛する私たち全員の戦いです。タイキ氏と共にタトゥー文化を守るため、ここに賛同者を募ります。
セーブタトゥーイング〟は、TAIKI氏の友人とお客様が中心となり発足しました。日本のタトゥー文化がアートの1つとして発展していくことを願い、表現の自由が尊重される事を願い、全国のタトゥーファンと共に力を合わせてタトゥーカルチャーを応援するプロジェクトです。TATTOOをそしてアートを通じて民族や国境を越え、ひとつの大きな愛で繋がり世界中のTATTOOファンが安心してTATTOOを楽しむ為の環境を提供します。
”セーブタトゥーイング”は日本を含め世界中のTATTOOとアートを愛する人たち全てがメンバーです。皆さんの声と皆さんの協力で世界は変わります。

業務内容
1.タトゥー施術に関する衛生上の調査及び研究
2.タトゥーに関する意見の表明
3.WEB サイトによるタトゥーに対する衛生上の正しい知識の啓蒙活動
4.タトゥーに関するイベントの企画、運営活動
5.施術の許可又は届出制度の創設活動
6. タトゥーに関する衛生上の調査、研究の存続及び啓蒙活動のための
署名及び募金活動
7.インターネットショップの運営及び販売
8.出版物・音楽・衣類・雑貨の制作、販売
9.各種デザイン業務
10.前各号に附帯する一切の事業

一般社団法人 SAVE TATTOOING
http://savetattoo.jp/

あとがき

今回は(急遽ですが)収録を2回に分けて、前半とさせていただきました。

個人的にはタトゥーの是非を論じるつもりは全くなく、特別好きでも嫌いでもどちらでもありません。
時々聞く「タトゥーを入れているような人」という表現は好きではありません。

タトゥーを入れている人を見ても
「この絵うまいな〜綺麗だな〜」
「これはイマイチだな〜」
「デザインの参考にしよう」
などと内心思うくらいなんですが…(デザイナー目線)

絵柄によっては「ひええ〜」と思うものもありますよね。
ほんとに賛否両論あるかと思います。

そういった「好き嫌い」は論点ではなく、「タトゥーアーティスト(彫り師)」という職業が日本から抹消されてしまってもいいのか?
と疑問に思ったわけです。

最終判決は9月27日頃、大阪地方裁判所にて言い渡されます。

再放送のご案内

上記の内容は、
8月23日(水)24:00〜24:30 に再放送いたします。(木曜深夜0時〜)

次回オンエアの予告

9月前半のゲスト・マイノリティさんは引き続き、

大阪で起こった「医師法違反による彫り師の摘発」に対し、全国初の「タトゥー裁判」で闘う、一般社団法人 SAVE TATTOOING 代表/タトゥーアーティストのTAIKIさんに、お話の続きを伺います。(後編)

    放送日は、
  • 9月6日(水)24時から(木曜深夜0時〜)
  • 9月13日(水)24時から(再放送)

お楽しみに〜。

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【後編】タトゥー裁判 – 彫り師に医師免許は必要か?法整備を目指す|TAIKIさん(タトゥーアーティスト/一般社団法人SAVE TATTOOING代表)

2017.09.11









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